IT導入補助金2021
2021-04-08
カテゴリ:経済産業省
概要
本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、 中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等) を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業 者等の生産性向上を図ることを目的とします。(通常枠:A・B類型)
また、新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、現下及びポストコロナの 状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスク に繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務の非対面化に取り組む中⼩企 業・小規模事業者等の積極的なIT導入を優先的に支援します。(低感染リスク型ビジネス 枠(特別枠:C・D類型))
特別枠においては、業務の非対面化に資するツール(非対面化ツール)の導入を前提に、 「C類型(低感染リスク型ビジネス類型:複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し 複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を行うことを目的とした事業)」と「D類 型(テレワーク対応類型:テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数の プロセスの非対面化を行うことを目的とした事業)」に申請する事業を補助対象とします。
非対面化ツールとは
事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備をはじめ、対人接触の機会を低 減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の 非対面化)に資する、労働生産性の向上を目的としたITツールをいいます。 ITツール登録時に、非対面化を実現するITツールであることを申告し、非対面化ツールとしてITツール登録されている必要があります。
連携型ツール(連携型ソフトウェア)とは
業務の非対面化を前提とし異なるプロセス間での情報共有や連携を行うことで補助事業者 の労働生産性の向上に寄与するものです。 単一ツールにより複数プロセス間の連携をするものや、複数ツールで構成され複数プロセ ス間の連携を可能とするものを、事前に連携ソフトウェアとして事務局へITツール登録する必要があります。
クラウド対応ツールとは
国が推進するソフトウェアの「クラウド化」に資するITツールです。 ソフトウェアのプログラムが提供事業者が用意するクラウドサーバーで稼働するもの(いわゆ るSaaS)や、自社で用意したプライベートクラウド等で稼働するITツールが該当します。 D類型では申請の必須要件となります。D類型で申請するには、ITツール登録時に、クラウ ド対応しているITツールであることを申告し、クラウド対応ツールとしてITツール登録されて いる必要があります。(A,B,C類型では加点項目となります。)
【補助対象経費及び補助率、対象類型、補助上限額・下限額】
補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限 額・下限額の範囲内で補助をします。 申請類型によって補助対象経費、補助率、補助金申請額が異なります。
枠 | 類型 | 補助金申請額 | 補助率 | 補助対象 | 補助対象経費の考え方 | 導入ツール要件 |
通常枠 | A類型 | 30万~ 150万未満 | 1/2 以内 | ソフトウェア購入費用及び 導入するソフトウェアに関連 するオプション・役務の費用 | 「交付決定日以降」にITツールの契 約・納品・支払いが行われるもの | 類型ごとのプロセス要件を満たすもの であり、労働生産性の向上に資するIT ツールであること。 (※以下C,D類型においても当該要件 は前提条件) |
B類型 | 150万~450万以下 | |||||
低感染リスクビジネス枠 | C-1類型 | 30万~ 300万未満 | 2/3 以内 | ソフトウェア購入費用及び 導入するソフトウェアの利用 に必要不可欠なハードウェア のレンタル費用と関連するオ プション・役務の費用 | 「交付決定日以降」にITツールの契 約・納品・支払いが行われるもの、あ るいは、「2021年1月8日以降」にI Tツールの契約・納品・支払いが行わ れ、交付申請までに当該ITツールと それを提供するIT導入支援事業者 が事務局に登録されたもの | 上記AB類型の要件に加え、複数のプロ セス間で情報連携し複数プロセスの非 対面化や業務の更なる効率化を可能と するITツールであること。 |
C-2類型 | 300万~450万以下 | |||||
D類型 | 30万~ 150万以下 | 上記AB類型の要件に加え、テレワーク 環境の整備に資するクラウド環境に対 応し、複数プロセスの非対面化を可能 とするITツールであること。 |
【補助対象者】
利用できるのはAまたはBのいずれかを満たす中小企業、小規模事業者等です
業種分類 | A.資本金の額又は 出資の総額 | B.常時使用する 従業員の数 |
① 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
② 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③ サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | ||
④ 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
⑤ ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに 工場用ベルト製造業を除く) | ||
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
⑦ 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
⑧ その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
⑨ 医療法人、社会福祉法人 | なし | 300人以下 |
➉ 学校法人 | なし | 300人以下 |
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | なし | 100人以下 |
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される 中小企業団体 | 上記①~⑧の業種分類に上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下のもの基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下のもの | |
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会 | ||
⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | ||
⑮ 特定非営利活動法人 |
【交付申請受付期間】
■2021年4月7日 ~
【事業実施期間】
■交付決定後~6か月間程度