事業再構築補助金
2021-04-07
カテゴリ:経済産業省
概要
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取り組み、事業再編 又はこれらの取り組みを通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する補助金です。
【主要申請条件】
1.売上が減っている。申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業再構築に取り組む。 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する。
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上 増加の達成を見込む事業計画を策定する。
中小 企業 | 通常枠 補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3 卒業枠* 補助額 6,000万円超~1億円 補助率 2/3 *卒業枠: 400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、➂グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。 ※中小企業の範囲については、中小企業法と同様。 |
中堅 企業 | 通常枠 補助額 100万円~8,000万円 補助率 1/2 (4,000万円超は1/3) グローバルV字回復枠** 補助額 8,000万円超~1億円 補助率 1/2 **グローバルV字回復枠:100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠 ①直近6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。 ②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人あたり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。 ➂グローバル展開を果たす事業であること。 |
【補助対象経費の例】
主要経費
・建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
関連経費
・外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
・研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
・リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【補助対象外の経費の例】
・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
・不動産、株式会社、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
・販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
【公募期間】
■第1回の公募スケジュールは以下の通りです。
■第1回の公募スケジュールは以下の通りです。
公募開始:令和3年3月26日(金)
申請受付:令和3年4月15日(木)
応募締切:令和3年4月30日(金)18:00
・補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
・申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
・内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。
ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。複数回、事業再構築 補助金を受けることはできません。
詳細は下記をご覧ください。
テレワーク定着促進助成金
2020-12-23
カテゴリ:東京しごと財団
概要
東京しごと財団は都内中堅・中小企業等が取り組むテレワークの定着・促進に向け、テレワークによる職場環境整備のために実施する事業に対して助成金を支給します。
※ 助成対象事業は、助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業 (発注・契約等含む)とします。
※ 助成対象事業は、助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業 (発注・契約等含む)とします。
【実施期間・実施内容等】
支給決定日から3か月以内です。
※実績報告は、支給決定日から4か月以内です。
支給決定日から3か月以内です。
※実績報告は、支給決定日から4か月以内です。
助成事業の実施期間に完了する取組み(以下の2項目を満たす取組み)が対象になります。
① | 事業計画書兼支給申請書(様式第1号)で申請した助成事業の実施計画(テレワーク導入計画)にかかる機器の購入や設定等が全て完了し、テレワーク環境が整備できた状態であること |
② | 上記①のテレワーク環境を活用し、テレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させた実績があること |
【支給金の上限】
最大250万円
最大250万円
【助成率】
3分の2
3分の2
※助成金額は税抜金額です。消費税は自己負担となります。
【申請受付期間】
■2020年8月24日~12月25日 2021年2月26日(金)まで延長
■2020年8月24日~
※郵送による受付・締切日消印有効
【対象企業】
- 都内で事業(本店)を営んでいる中堅・中小企業等であること
- 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ申請日時点6か月以上継続して雇用していること
- 都税の未納付がないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 労働関係法令の内容を満たしていること
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律等類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等に該当する者でないこと
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が10人以上の企業等)
- 本事業の助成金を利用又は申請した中堅・中小企業等の代表者と、新たに助成対象事業者になろうとする中堅・中小企業等の代表者が同一でないこと
- 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
2020-08-03
カテゴリ:厚生労働省
概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
【対象事業主】
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であり、全ての対象事業場について、原則として下記に該当すること。
・36協定を締結している
・ 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
2.次のいずれかに該当する事業場を有すること。
① 勤務間インターバルを導入していない事業場
② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(※1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります
業種 |
A
資本または出資額
|
B
常時使用する労働者
|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
【支給対象となる取り組み いずれか1つ以上を実施すること】
- 労務管理担当者に対する研修(研修には、業務研修も含みます)
- 労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業時間・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労働管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)
- テレワーク用通信機器の導入・購入(原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
【成果目標】
支給対象となる取り組みは以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
新規導入
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
適用範囲の拡大
対労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
時間延長
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
【支給額】
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給。
補助率と上限額については「新規導入」に該当するものがある場合は表1「適用範囲の拡大」又は「時間延長」のみの場合は表2により、最も短い休息時間数に応じたものになります。
【表1】新規導入に該当するものがある場合
休息時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上
11時間未満
|
3/4 | 80万円 |
11時間以上 | 3/4 | 100万円 |
【表2】適用範囲の拡大・長時間延長のみの場合
休息時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上
11時間未満
|
3/4 | 40万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 |
賃金引き上げの達成時の加算額
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上
引き上げ
|
15万円 | 30万円 | 50万円 |
1人当たり5万円
(上限150万円)
|
5%以上
引き上げ
|
24万円 | 48万円 | 80万円 |
1人当たり8万円
(上限240万円)
|
【申請の受付締切日】
令和2年11月30日まで【必着】
令和2年11月30日まで【必着】
非対面型サービス導入支援事業
2020-06-24
カテゴリ:東京都中小企業振興公社
概要
都内中小企業者に対し、非対面型サービス【顧客と直接会わずに提供するサービス】の導入に取り組む費用の一部を助成することにより、新たな生活様式の実践と3密(密閉、密集、密接)回避を前提としたビジネスモデルへの転換を後押しし、都内中小企業者による経済活動の推進に寄与することを目的としています。
【助成対象者】
都内中小企業者(会社・個人事業主)
【申請受付期間】(申請できる期間)
令和2年6月18日から7月31日まで(郵送【必着】)
令和2年6月18日から7月31日まで(郵送【必着】)
【助成対象期間】(助成対象となる契約、取得、実施、支払い等を実施すべき期間)
令和2年5月14日から10月31日まで
対象とならない例
× 令和2年5月13日以前からあるECサイト【インターネットによる通信販売】のリニューアルや機能の追加
【助成率】(助成対象となる経費のうち、助成金として交付される金額の割合)
助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)
【助成限度額】(助成金として交付されうる最大額)
200万円 (申請できる助成金の下限額50万円)
【助成対象経費】(事業に係る支出のうち、助成金の対象となる経費)
インターネット販売サイトの制作等、非対面型サービスの導入に係る経費の一部
(「備品購入費」、「備品リース費」、「委託・外注費」、「販売促進費」)
(「備品購入費」、「備品リース費」、「委託・外注費」、「販売促進費」)
対象とならない例
× 自分で制作、改造するための原材料費
× 販売する商品等の購入費
× 非対面型サービスを始めるための人件費
× 手数料、電気代等の光熱水費
× 5月13日以前に購入した備品の費用
× 販売する商品等の購入費
× 非対面型サービスを始めるための人件費
× 手数料、電気代等の光熱水費
× 5月13日以前に購入した備品の費用
【助成対象事業のイメージ】
例:小売店が新規にECサイトを構築し、インターネット経由での販売を開始
例:劇場や演芸場が、オンライン配信により演目を有料配信するサービスを開始
例:クリーニング店が自動受け渡しサービスのための設備を設置
例:2つある有人レジのうち、1つをセルフレジに切り替える場合
例:飲食店で客席に注文用のタッチパネルを設置(会計は有人であっても申請可能です。)
例:小売店が新規にECサイトを構築し、インターネット経由での販売を開始
例:劇場や演芸場が、オンライン配信により演目を有料配信するサービスを開始
例:クリーニング店が自動受け渡しサービスのための設備を設置
例:2つある有人レジのうち、1つをセルフレジに切り替える場合
例:飲食店で客席に注文用のタッチパネルを設置(会計は有人であっても申請可能です。)
【申請要件】
業種 | 資本金及び常時使用する従業員 |
製造業、情報通信業(一部はサービス業に 該当)、建設業、運輸業、その他業種 |
3億円以下 又は 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 又は 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 又は 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 又は 50人以下 |
IT導入補助金2020
2020-06-15
カテゴリ:経済産業省
概要
中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化や 新たな顧客獲得等の付加価値向上に資する ITツールの導入を支援する制度です。
①労働生産性UP
②従業員の賃金UP
③新型コロナウイルスに対応できる企業体制づくり(テレワークなど)
【補助対象者】
利用できるのはAまたはBのいずれかを満たす中小企業、小規模事業者等です
業種分類
|
A.資本金の額又は
出資の総額
|
B.常時使用する
従業員の数
|
① 製造業、建設業、運輸業
|
3億円以下
|
300人以下
|
② 卸売業
|
1億円以下
|
100人以下
|
③ サービス業
|
5千万円以下
|
100人以下
|
(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)
|
||
④ 小売業
|
5千万円以下
|
50人以下
|
⑤ ゴム製品製造業
|
3億円以下
|
900人以下
|
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに 工場用ベルト製造業を除く)
|
||
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業
|
3億円以下
|
300人以下
|
⑦ 旅館業
|
5千万円以下
|
200人以下
|
⑧ その他の業種(上記以外)
|
3億円以下
|
300人以下
|
⑨ 医療法人、社会福祉法人
|
なし |
300人以下
|
➉ 学校法人
|
なし |
300人以下
|
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所
|
なし |
100人以下
|
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される
中小企業団体
|
上記①~⑧の業種分類に上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下のもの基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
|
|
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会
|
||
⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
|
||
⑮ 特定非営利活動法人
|
【IT導入補助金の種類(A類型、B類型)】
A類型 |
B類型
|
|
---|---|---|
補助対象経費 |
ソフトウェア費、導入関連経費
|
|
補助率 |
1/2
|
|
補助額 |
30万円~150万円未満
|
150万円以上~450万円
|
申請要件 |
→業務プロセス1つ以上
①顧客対応・販売支援
②決済・債権債務・資金回収管理
③調達・供給・在庫・物流
④業種固有プロセス
⑤会計・財務・資産・経営
⑥総務・人事・給与・労務・教育訓練
|
→業務プロセス4つ以上
|
※1…900万円を超えた場合も補助額は450万円
※2…賃上げ目標とは次のいずれもの要件を満たす必要がある(B類型は必須、A類型は加点事項)
・給与支給総額を年率平均1.5%以上増加 (被用者保険の適用拡大の対象者が制度改革に先立ち任意適用した場合、年率平均1%以上増加に緩和)
・事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
【IT導入補助金の種類(C類型)】
C類型-1 | C類型-2 | |
---|---|---|
補助対象経費※1
|
ソフトウェア費、導入関連経費、
ハードウェアレンタル費※2
|
|
補助率
|
2/3
|
3/4 |
補助額
|
30万円~450万円
|
|
必須取組事業
|
新型コロナウイルス影響を受け、下記の甲・乙・丙のいずれかの目的での費用が全体の1/6以上
•甲:サプライチェーンの毀損への対応 (顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資)
•乙:非対面型ビジネスモデルへの転換 (非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するためのIT投資)
•丙:テレワーク環境の整備 (従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するに必要なIT投資)
|
|
申請要件
|
• 甲ツールのみを導入
•ソフトウェア要件:業務プロセス1つ以上
•賃上げ目標※3を満たす3年の事業計画を策定し従業員に表明していること※4
|
•乙 or 丙どちらかを1つ以上を導入
•ソフトウェア要件:業務プロセス1つ以上
•賃上げ目標※3を満たす3年の事業計画を策定し従業員に表明していること※4
|
※1…遡及申請可能期間(2020年4月7日~2020年5月10日)にITツール導入について契約を実施したもので、交付申請までにITツールとして登録されたものも認められる。
※2…必須取組事業用でITツールとして登録されたもので、対象はデスクトップ型・ラップトップ型、タブレット型PC、
スマートフォン及び先に接続する一部備品の上限1年分レンタル料
※3…賃上げ目標の要件はB類型と同様。
※4...C類型-1では申請額150万円~450万、C類型-2では申請額300万~450万のものは必須要件となり、左記未満の申請額の場合は加点項目となる。
【交付申請受付期間】
■2020年5月11日(月)受付開始~2020年12月下旬[郵送:必着]
【事業実施期間】
■交付決定後~6か月間程度
【申請の流れ (例)】
詳細は下記をご覧ください。
https://www.it-hojo.jp/first-one/
https://www.it-hojo.jp/first-one/
【ご対応エリア】
江戸川区
葛飾区、墨田区、江東区