小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
2020-06-04
カテゴリ:中小企業基盤整備機構,全国商工会連合会
概要
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。 補助上限額:100万円。 また、通年で受付を行い、複数回の受付締切を設けます。
【補助対象者】
小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
【補助対象事業】
補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・ システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること ※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
【補助上限額】
100万円
100万円
【補助率】
類型 | 補助率 | 補助金額 | 補助対象 | 補助対象経費の考え方 |
A類型 | 2/3 | 100万円 |
サプライチェーンの毀損への対応に要する経費
|
2020年2月18日以降に
発注・契約・納品・支払いが行われるもの
|
B類型 | 3/4 | 非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費 | ||
C類型 | 3/4 | テレワーク環境の整備に要する経費 | ||
事業
再開枠
|
定額 | 50万円 | 感染拡大防止の取組に要する経費 |
2020年5月14日以降に
発注・契約・納品・支払いが行われるもの
|
【申請受付期間】
■第1回受付締切:2020年 5月15日(金)[終了]
■第1回受付締切:2020年 5月15日(金)[終了]
■第2回受付締切:2020年 6月 5日(金)[終了]
■第3回受付締切:2020年 8月 7日(金)[終了]
■第4回受付締切:2020年10月 2日(金)[終了]
■第5回受付締切:2020年12月 10日(金)※最終受付となります [終了]
【経費の支払い方法について】
補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。
補助金執行の適正性確保のため、1取引10万円超(税抜き)の支払は、現金支払いは認められません。
【補助対象経費】
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
【対象となる経費例】
ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品 (商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
詳細は下記をご覧ください。
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/#toi
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/#toi
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
2020-05-29
カテゴリ:東京しごと財団
申請受付期間が7月31日まで。←変更になりました。

概要
東京しごと財団は都内中堅・中小企業等が取り組む、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における企業の事業継続対策として、在宅勤務等を可能とするテレワーク環境構築による職場環境の整備のために実施する事業に対して助成金を支給します。
※ 助成対象事業は、上記に掲げた内容の中から、助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業 (発注・契約等含む)とします。
※ 助成対象事業は、上記に掲げた内容の中から、助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業 (発注・契約等含む)とします。
【支給金の上限】
250万円
250万円
【助成率】
10分の10
10分の10
【申請受付期間】
■2020年3月6日~7月31日
■2020年3月6日~7月31日
【事業継続緊急対策(テレワーク)事業の実施期間】
支給決定日以後 、 令和2年9月30日までに完了する取組が対象となります。
【対象企業】
- 都内で事業(本店)を営んでいる中堅・中小企業等であること
- 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ申請日時点6か月以上継続して雇用していること
- 都税の未納付がないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 労働関係法令の内容を満たしていること
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律等類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等に該当する者でないこと
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が10人以上の企業等)
- 本事業の助成金を利用又は申請した中堅・中小企業等の代表者と、新たに助成対象事業者になろうとする中堅・中小企業等の代表者が同一でないこと
- 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること

【ご対応エリア】
江戸川区
葛飾区、墨田区、江東区