働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
2020-08-03
カテゴリ:厚生労働省
概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
【対象事業主】
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であり、全ての対象事業場について、原則として下記に該当すること。
・36協定を締結している
・ 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
2.次のいずれかに該当する事業場を有すること。
① 勤務間インターバルを導入していない事業場
② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(※1)中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります
業種 |
A
資本または出資額
|
B
常時使用する労働者
|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
【支給対象となる取り組み いずれか1つ以上を実施すること】
- 労務管理担当者に対する研修(研修には、業務研修も含みます)
- 労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業時間・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労働管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)
- テレワーク用通信機器の導入・購入(原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
【成果目標】
支給対象となる取り組みは以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
新規導入
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
適用範囲の拡大
対労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
時間延長
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
【支給額】
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給。
補助率と上限額については「新規導入」に該当するものがある場合は表1「適用範囲の拡大」又は「時間延長」のみの場合は表2により、最も短い休息時間数に応じたものになります。
【表1】新規導入に該当するものがある場合
休息時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上
11時間未満
|
3/4 | 80万円 |
11時間以上 | 3/4 | 100万円 |
【表2】適用範囲の拡大・長時間延長のみの場合
休息時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
9時間以上
11時間未満
|
3/4 | 40万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 |
賃金引き上げの達成時の加算額
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上
引き上げ
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15万円 | 30万円 | 50万円 |
1人当たり5万円
(上限150万円)
|
5%以上
引き上げ
|
24万円 | 48万円 | 80万円 |
1人当たり8万円
(上限240万円)
|
【申請の受付締切日】
令和2年11月30日まで【必着】
令和2年11月30日まで【必着】